加工食品の賞味期限。やはり、賞味期限というのは気になるものですよね。
そんな賞味期限についてご説明をしたいと思います。
従来、食品衛生法とJAS法で用語や定義が異なっていた加工食品の期限の表示について、食品の表示に関する共同会議を経て下記のように統一をされました。
○賞味期限
定められた方法によって保存をした場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日を指します。ただし、当該当期限を超えた場合でも、これらの品質が保持されている事がある物とします。
○消費期限
定められた方法によって保存とした場合において、腐敗や変敗その他の品質の劣化に伴って安全性を欠くこととなる恐れがないと認められている期限を示す年月日を言います。
このことについては今後、正しい理解が得られるように、十分な情報の提供、普及啓発が必要とされました。厚生労働、農林水産の両省は本件についてパブリックコメントを募集して、それぞれ所要の手続きを経て7月に告示、2年の猶予期間を経て実施をされています。
また、個々の食品については、食品包装に記載をされている製造者あるいは販売者の連絡先に直接、問い合わせをして下さい。
※表示されている年月日は、未開封の場合の期限を示しています。容器や包装から食品を取り出したり、開封をした食品は、外気の影響を受ける為、適切に保管をされている場合であっても早めに消費をして下さい。